

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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エリア | 神奈川県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 地元秦野市に密着し、不動産の建築、建売、賃貸、売買、外構工事など |
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所在地 | 神奈川県秦野市松原町2-5 |
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代表者 | 関野 義一 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日、第2・4木曜日、祝祭日 / 年末年始・夏季休暇 |
その他 | 免許番号: 神奈川県知事免許(14)第5265号 所属団体: (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 保証協会: (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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